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- 第1条
- 本会は日本山岳修験学会と称する。
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- 第2条
- 本会は人々の営みのうち、山への係わり、山岳に対する信仰を多方面から研究調査し、その学術的発展をはかる。
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- 第3条
- 本会は前条の目的を達成するため、下記の事業を行う。
- (1)学術研究成果の発表
- (2)機関誌の発行
- (3)学術的調査研究
- (4)その他目的達成の為必要な調査を行う
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- 第4条
- 第2条の目的に賛同する者を以って本会の会員・賛助会員とする。
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- 第5条
- 本会に下記の役員を設け、その運営をはかる。
- 会 長 1名
- 副会長 2名
- 理 事 若干名
- 評議員 若干名
- 監 事 2名
- 顧 問 若干名
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- 第6条
- 会長は会員の直接選挙により選出される。役員の選任方法は、別にこれを定める。
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- 第7条
- 役員の任期は3ヶ年とする。役員は重任することができる。但し、会長の重任は2期までとする。
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- 第8条
- 本会の運営を円滑にするため事務局を置く。事務局長及び事務局員は会長が委嘱する。
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- 第9条
- 本会の経費は、会費・賛助会費・寄附金その他をもって当てる。
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- 第10条
- 総会及び理事会は会長がこれを召集する。
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- 第11条
- 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとし、総会においてその結果を報告する。
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- 第12条
- 本会則の他、必要事項は理事会において決定する。
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- 付則 本会則は、令和5年11月26日より、これを実施する。
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- 令和3年4月1日より、事務局を東京都品川区大崎 4-2-16 立正大学2号館6階 時枝務研究室に置く。
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- [令和3年4月1日改正]
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- 受賞の資格は特に問わない。前年度及び前々年度に刊行された学術的に優れた山岳信仰や修験道に関する著書、編著書、論文について審査する(審査に際しては、その他の業績をも考慮すること)。但し、同一人の受賞は1回限りとする。
- 審査は理事・評議員の推薦する業績に基き、選考委員会が行い、理事会で決定する。
- 選考委員会は、理事会が理事・評議員の中から5名選出し、任期は2年とする。但し、半数は毎年交替するものとし、重任は認めない。
- 賞金は金10万円とする。
- 発表及び授賞は大会の会員総会において行う。
- 本規定は平成2年9月23日から施行する。(平成12年11月、同26年9月一部改正)
- 過去の受賞者・受賞論文は「学会賞」をご覧ください。
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- 受賞の資格は40歳以下の会員とし、前年度及び前々年度に刊行された山岳信仰や修験道に関する著書、編著書、論文について審査する。対象物は自薦・他薦を問わない。4月30日までに事務局に著作物を送付する(受賞資格の40歳は、論文掲載時の満年齢とする。審査に際しては、その他の業績をも考慮すること)。
- 審査は選考委員会が行い、理事会で決定する。
- 選考委員会は日本山岳修験学会賞選考委員会が兼任する。
- 賞金は金5万円とする。
- 発表及び受賞は大会の会員総会において行う。
- 本規定は平成16年11月7日から施行する。(平成26年9月一部改正)
- 過去の受賞者・受賞論文は「奨励賞」をご覧ください。
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